現役時代は確定申告はしてきませんでしたが、収入が大幅に減り所得控除の合計額が所得合計を上回るようになり、確定申告によって源泉徴収された税金の還付を受けることが可能になりました。
まだ、公的年金受給前で国民年金保険料の納付もしていますので、所得控除となる社会保険料も大きな金額になっているためです。
したがって、年金受給されている方や事業所得のある方で所得が控除より大きい場合は、株式配当金や譲渡益の還付はされないと思います。
このような場合は、証券会社の特定口座にする事により確定申告で株式配当金や譲渡益の申告不要となるように源泉徴収される税制の仕組みになっているようです。
確定申告で株式配当金の源泉徴収がある方は、証券会社から送られてくる「年間取引報告書」の内容をe-TAXで入力することにより、還付されるか否かが簡単に分かります。
e-TAXで株式配当金や譲渡益を入力する際に「総合課税」と「分離課税」を選択するのですが、小生は「分離課税」を選択しています。
「総合課税」は給与所得や事業所得と合算して課税してしまうため一般的に納税額が大きくなるようです。
また、県・市民税は、所得に比例して今年度の健康保険料や県・市民税が計算されるので、一般的に株式の譲渡・配当金の申告はしない方が良いようです。
この場合、確定申告の後で、市区町村に「申告不要」の申請をする必要があります。申告方法は市役所のホームページで確認できると思います。
因みに、株式配当金や譲渡益の源泉徴収の内、5%が県・市民税ですので残り約15%が所得税となり、仮に10万円の年間配当所得の場合、約1万5千円が還付対象金額になります。
厳密には全て還付される訳ではないようですが、他にも給与所得などで源泉徴収されている所得税がある場合は、その分も還付対象となりe-TAXを利用すると簡単に確認することが出来ます。
追記(2021/02/17)
その後、公認会計士の方の動画などで確認したところ、所得が6百万円程度迄の場合は配当も「総合課税」にすることで、所得税の軽減税率が適用できるようです。
株式売却損がある場合は3年間繰り越し可能で配当と相殺できる「申告分離課税」を選択するのが良いようです。小生の場合は控除額が所得を上回っているためか、総合課税でも還付額が変わらず、申告分離課税で申告しました。